スポーツ推進委員制度と 1.体育指導委員制度の誕生 昭和21年、国は、学校外の社会生活において、国民がスポーツや運動を楽しみ、健康で明るい生活を営むというのが戦後の国民的課題であったことを踏まえ、「社会体育の実施の参考」を示す中で、体育指導委員の前身ともいえる「市町村体育委員」の充実を図ることを強調している。そしてさらに、昭和32年、文部事務次官通達「地方スポーツの振興について」によって、制度としての体育指導委員を設置することとなった。しかし、この制度は法律に依拠するところのものではなく、身分の点などが不明確であった。 以上の経過と経験をもとに、体育指導委員制度の法的な裏付けが、昭和36年「スポーツ振興法」の制定によってなされ、今日までに及ぶ体育指導委員制度が確立した。 平成23年8月24日「スポーツ基本法」が施行され「体育指導委員」は「スポーツ推進委員」とその名称が変わった。
この条文にあるように、スポーツ推進委員は高松市の非常勤公務員として、社会体育に関するさまざまな行政サービスを行うことが明確にされた。 2. (1)設置当初 「スポーツ振興法」の規定を受け、 この時期においては、 (2)現在のスポーツ推進委員 定 数 と 現 員 数 (人)
学識経験を有する委員は、体育理論・実技、医学、法律など、個々の有している専門知識技能をいかし、全市的立場からの指導・助言を任務としている。 一方、小学校区(地区)から選出される委員の委嘱は、従来、教育委員会が委嘱していたが、機構変更により、平成20年度高松市長名による委嘱となり、次の手順に変更された。 高松市市民政策部国際文化・スポーツ局スポーツ振興課は各地区体育協会に対し当該小学校区から選出する委員の推薦を依頼する。会長名をもってスポーツ振興課へ推せん報告する。この報告を受けて、高松市長が委嘱することとなる。
以上の手順により各小学校区(地区)から推薦、委嘱されている現職委員の年齢、勤続年数の構成は次のとおりとなっている。 スポーツ推進委員構成内容(校区選出委員定員108名) 令和3年度調べ
次に、その任務の面をみると、校区選出委員は校区におけるスポーツ、体力つくりの中心的・指導的存在となることはもとより、地元と行政をつなぐパイプ役も果たし、さらに、各種大会・教室・講習会に、市民のだれもが参加できるよう、全市的立場で企画運営することもその主な内容となっている。 このため、月例会、研修会等とあわせると、年間の全市的用務での出動回数は月平均2回を超えるものとなっている。 また、26年度全国スポ推連合の委託事業として、県下5市・町にて開催した「ファミリー健康体力向上事業体力測定会」を契機に、27年度より高松市スポ推連の単独事業として継続することになり、各ブロックにて体力測定会を実施しており、認知度も上がってきていると思われる。 近年は、パラスポーツ(障がい者スポーツ)体験会を開催し、普及にも取り組んでいる。
(3)今後の課題 令和2年当初に発生した、新型コロナウイルス感染症による感染予防対策により、様々な事業が中止に追い込まれ、スポーツ推進委員の活動もかなり縮小されました。 いまだ終息の気配がみえないコロナ禍のなか、感染予防対策をとりながら、どのように活動できるのか検討が必要だと思われます。 また、今期から取り組んでいるパラスポーツの普及・研修もより推進が必要かと思います。 いつでも、だれでもが楽しみ参加できる生涯スポーツの普及に向けて、より人員が必要となってきます。現在スポーツ推進委員が空白になっている地区を無くし、定数を満たすようにするとともに各事業への出席率もあげていきたいものです。 スポーツ推進委員各自の協力をお願いします。 楽しく、そして“オンリーワン”のスポーツ推進委員を目指して、研鑽に励んでいきましょう! |